小額の青色申告とパートの雇用保険&社会保険加入について
どなたかご教授下さい。
小額の青色申告とパートでの社会保険及び雇用保険についてです。
私は現在個人事業主として青色申告の開業届を出しています。
昨年はそれなりの収入があったのですが、今年に入り収入は激減し今現在までの収入は20万ほどしかありません。
なので現在は会社員の夫の健康保険の扶養になっています。今後の収入の見込みも3万/月程です。
そこでお聞きしたいのですが、年間の収入が40万程度でも青色申告でのメリットはあるんでしょうか?それとも白色の方がいいのでしょうか?
あと、この先生活の為にパートに出るつもりでいるのですが、パート収入が年間90万を超えると個人事業主としての収入40万円を足すと130万を超えるので主人の健康保険の扶養から外れますよね?
そうするとパート先で社会保険に加入するか国保になると思うのですが、いわゆる働き損ゾーンに入ってしまうんでしょうか?それでもパート先で社会保険に入るメリットはありますか?
それからパート先で雇用保険に入るとなると、この先もしもパートを辞めた場合、個人事業主でも雇用保険はもらえるんでしょうか?失業保険受給の間だけ個人事業をストップして収入を0にすればいいのでしょうか?

箇条書きでまとめると、
1.小額の売上でも青色申告のメリットはあるのか?
2.自営に加えてパートした場合の収入アップによる社会保険または国保への加入のメリットデメリット
3.パート先で雇用保険に加入した場合の退職時の失業保険の受給資格について(自営の影響)
を教えて頂きたいです。

自分なりにいろいろ調べたのですが、いまひとつ理解しきれません。
要するに自営とパートでうまくバランスをとって、損のない働き方をしたいのです。
自営収入が○○円ならパートは○○円にする、パートは○○以上稼がないと損、など具体例を出して頂けるとうれしいです。
今後パート先を探すためにきちんと理解してから進めたいと思っています。
どなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。


※ちなみに今検討しているパートは、時給900円/1日6時間/週4日です。
①小額の売上でも、10万円以上の利益が出ていれば、青色申告控除65万円が使えるので、メリットはあります。利益が10万円以下なら、白色申告控除内ですから、青色のメリットはありません。赤字なら、メリットはありません。
②ご主人の社会保険の被扶養者になる条件は、ご主人の会社に聞かれたほうが良いですよ。各会社で、微妙に条件が違います。通常は、総合所得が、38万円未満と言う所が多いようですが。総合所得=(パート収入ー給与所得控除=161.9万円未満は、65万円)+(申告控除後の事業所得)
(注)事業所得が、赤字の場合は、その赤字を入れる)
③個人事業主は、仕事があるので、失業保険はもらえません。失業保険もらうには、個人事業主をやめる必用があります。
失業保険について質問です。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?

ちなみに、期間の延長手続きはしています。
協会けんぽなら、失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下でなければ扶養に入る事はできません。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。


それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。

一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。

ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。

次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・

ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。

1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。

・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。

2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?

ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。


なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。


※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。

現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。

退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。

念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。

その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
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